標準貨物自動車運送約款

標準貨物自動車運送約款(平成 31 年 月 日より前に見積書を発行するものに適用)より前に見積書を発行するものに適用)前に見積書を発行するものに適用)に見積書を発行するものに適用)見積書を発行するものに適用)を発行するものに適用)発行するものに適用)するものに見積書を発行するものに適用)適用)

当社の引越し(単身パックの引越し(単身パック引越し(単身パックし(単身パック単身パックパック SL・積んでみるんでみる 1.5mm3)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしは、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしを適用いたし適用いたしいたし ます。
最終改正 平成 
31 年 月 日 国土交通省告示第 321 

  • 第一章 総則(第一条・第二条) 総則(第一条・第二条)

  • 第二章 総則(第一条・第二条) 運送業務等

  • 第一節 通則(第三条-第五条) 通則(第三条-第五条)

  • 第二節 通則(第三条-第五条) 引受け(第六条-第十五条)け(第六条-第十五条)

  • 第三節 通則(第三条-第五条) 積付け、積込み又は取卸し(第十六条)け、積込み又は取卸し(第十六条)積込み又は取卸し(第十六条)み又は取卸し(第十六条)又は取卸し(第十六条)は取卸し(第十六条)取卸し(第十六条)し(第十六条)

  • 第四節 通則(第三条-第五条) 貨物の受け(第六条-第十五条)取及び引渡し(第十七条-第二十四条)び引渡し(第十七条-第二十四条)引渡し(第十七条-第二十四条)し(第十七条-第二十四条)

  • 第五節 通則(第三条-第五条) 指図(第二十五条・第二十六条)

  • 第六節 通則(第三条-第五条) 事故(第二十七条-第二十九条)

  • 第七節 通則(第三条-第五条) 運賃及び引渡し(第十七条-第二十四条)び引渡し(第十七条-第二十四条)料金(第三十条-第三十七条)

  • 第八節 通則(第三条-第五条) 責任(第三十八条-第五十一条)

  • 第九節 通則(第三条-第五条) 連絡運輸(第五十二条-第五十九条)

  • 第三章 総則(第一条・第二条) 附帯業務(第六十条-第六十二条)

    第一章 総則

    (事業の種類)の種類)種類)

    第一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし一般貨物自動車運送事業を行います。を適用いたし行います。います。

  1. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック事業を行います。に附帯する事業を行います。附帯する事業を行います。する事業を行います。を適用いたし行います。います。

  2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし特別積んでみる合せ貨物運送を行います。せ貨物運送を行います。貨物運送を適用いたし行います。います。

  3. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物自動車利用いたし運送を適用いたし行います。います。

    (適用範囲)

    第二条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにする一般貨物自動車運送事業を行います。に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにする運送契約は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック運送約款を適用いたしの引越し(単身パック定めるところにめるところに附帯する事業を行います。 より、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック運送約款を適用いたしに附帯する事業を行います。定めるところにめの引越し(単身パックない事項の事業に附帯する事業を行います。に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし法令又は一般の慣習によります。は一般の引越し(単身パック慣習によります。に附帯する事業を行います。よります。

2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。かかわらず、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし法令に附帯する事業を行います。反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。で、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし特約の引越し(単身パック申込みに応じることがあります。みに附帯する事業を行います。応じることがあります。じることがあります。 第二章 運送業の種類)務等

第一節 通則
(受付日時)
第三条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし受付日時を定め、店頭に掲示します。を適用いたし定めるところにめ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし店は、一般貨物自動車運送事業を行います。頭に掲示します。に附帯する事業を行います。掲示します。

2. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック受付日時を定め、店頭に掲示します。を適用いたし変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。する場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしあらかじめ店は、一般貨物自動車運送事業を行います。頭に掲示します。に附帯する事業を行います。掲示します。

(運送の種類)順序)

第四条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運送の引越し(単身パック申込みに応じることがあります。みを適用いたし受けた順序により、貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しに附帯する事業を行います。より、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック運送を適用いたし行います。います。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし腐敗又は一般の慣習によります。は変質しし やすい貨物を適用いたし運送する場合せ貨物運送を行います。その引越し(単身パック他正当な事由がある場合は、この限りでありません。がある場合せ貨物運送を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック限りでありません。りでありませ貨物運送を行います。ん。
(引渡期間)
第五条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック日数を合算した期間とします。を適用いたし合せ貨物運送を行います。算した期間とします。した期間は、次の日数を合算した期間とします。とします。

  • 一発送期間は、次の日数を合算した期間とします。 貨物を適用いたし受け取った日を含め二日った日を適用いたし含め二日め二日

  • 二輸送期間は、次の日数を合算した期間とします。 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一の引越し(単身パック計算した期間とします。の引越し(単身パック基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一キロメートルにつき一日。ただし、一に附帯する事業を行います。つき一日。ただし、一一日。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし一

    日未満の端数は一日とします。の引越し(単身パック端数を合算した期間とします。は一日とします。

  • 三集配期間は、次の日数を合算した期間とします。 集貨及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一配達をする場合にあっては各一日を適用いたしする場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。あっては各一日

2. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。よる引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック満の端数は一日とします。了後、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック引渡しがあったとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれを適用いたしもって延着とします。とします。

第二節 引受け

(貨物の種類)種類及び性質の確認)び性質の確認)性質の確認)の種類)確認)

第六条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック運送の引越し(単身パック申込みに応じることがあります。みがあったとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック種類及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一性質しを適用いたし通知することを申込することを適用いたし申込みに応じることがあります。 者に求めることがあります。に附帯する事業を行います。求めることがあります。めることがあります。

  1. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック種類及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一性質しに附帯する事業を行います。つき一日。ただし、一申込みに応じることがあります。者に求めることがあります。が通知することを申込したことに附帯する事業を行います。疑いがあるときはいがあるとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし 申込みに応じることがあります。者に求めることがあります。の引越し(単身パック同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。を適用いたし得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。て、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック立会いの上で、これを点検することがあります。いの引越し(単身パック上で、これを点検することがあります。で、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれを適用いたし点検することがあります。することがあります。

  2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より点検することがあります。を適用いたしした場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック種類及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一性質しが申込みに応じることがあります。者に求めることがあります。の引越し(単身パック通知することを申込したところ と異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。ならないとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれに附帯する事業を行います。より生じた損害の賠償をします。じた損害の賠償をします。の引越し(単身パック賠償をします。を適用いたしします。

  3. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より点検することがあります。を適用いたしした場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック種類及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一性質しが申込みに応じることがあります。者に求めることがあります。の引越し(単身パック通知することを申込したとこ ろと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。なるとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし申込みに応じることがあります。者に求めることがあります。に附帯する事業を行います。点検することがあります。に附帯する事業を行います。要した費用を負担していただきます。した費用いたしを適用いたし負担していただきます。していただき一日。ただし、一ます。
    (引受拒絶)
    第七条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック各号の引越し(単身パック一に附帯する事業を行います。該当する場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運送の引越し(単身パック引受けを適用いたし拒絶することがあります。することがあります。

  • 一当該運送の引越し(単身パック申込みに応じることがあります。みが、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック運送約款を適用いたしに附帯する事業を行います。よらないもの引越し(単身パックであるとき一日。ただし、一。

  • 二申込みに応じることがあります。者に求めることがあります。が、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前条第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。よる通知することを申込を適用いたしせ貨物運送を行います。ず、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は同条第二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。よる点検することがあります。の引越し(単身パック同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。を適用いたし与えなえな

    いとき一日。ただし、一。

  • 三当該運送に附帯する事業を行います。適する設備がないとき。がないとき一日。ただし、一。

  • 四当該運送に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし申込みに応じることがあります。者に求めることがあります。から特別の引越し(単身パック負担していただきます。を適用いたし求めることがあります。められたとき一日。ただし、一。

  • 五当該運送が、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし法令の引越し(単身パック規定めるところに又は一般の慣習によります。は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。の引越し(単身パック秩序により、貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質し若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは善良の風俗に反するものであるとき。の引越し(単身パック風俗に反するものであるとき。に附帯する事業を行います。反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。するもの引越し(単身パックであるとき一日。ただし、一。

  • 六天災その他やむを得ない事由があるとき。その引越し(単身パック他やむを適用いたし得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。ない事由がある場合は、この限りでありません。があるとき一日。ただし、一。

    (送り状等)状等)

    第八条 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック事項の事業に附帯する事業を行います。を適用いたし記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個ごとに附帯する事業を行います。交付しなければなりませ貨物運送を行います。ん。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし個 人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個(単身パック事業を行います。として又は一般の慣習によります。は事業を行います。の引越し(単身パックために附帯する事業を行います。運送契約の引越し(単身パック当事者に求めることがあります。となる場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おけるもの引越し(単身パックを適用いたし除く。第三十条第二項く。第三十キロメートルにつき一日。ただし、一条第二項の事業に附帯する事業を行います。 に附帯する事業を行います。おいて同じ。)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしが荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個である場合せ貨物運送を行います。であって、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。がその引越し(単身パック必要した費用を負担していただきます。がないと認めたときは、この限りでめたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック限りでありません。りで はありませ貨物運送を行います。ん。

  • 一貨物の引越し(単身パック品名、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし品質し及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一重量又は一般の慣習によります。は容積んでみる並びにその荷造りの種類及び個数び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一に附帯する事業を行います。その引越し(単身パック荷造りの種類及び個数りの引越し(単身パック種類及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一個数を合算した期間とします。

  • 二集貨先及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一配達をする場合にあっては各一日先又は一般の慣習によります。は発送地及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一到達をする場合にあっては各一日地(単身パック団地、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしアパートその引越し(単身パック他高層建築物に附帯する事業を行います。あっては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック名称

    及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一電話番号を適用いたし含め二日む。)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし

  • 三運送の引越し(単身パック種別

  • 四運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一(単身パック第三十キロメートルにつき一日。ただし、一二条に附帯する事業を行います。規定めるところにする積んでみる込みに応じることがあります。料及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一取った日を含め二日料、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第三十キロメートルにつき一日。ただし、一三条に附帯する事業を行います。規定めるところにする待機時を定め、店頭に掲示します。間は、次の日数を合算した期間とします。料、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第六十キロメートルにつき一日。ただし、一

    条第一項の事業に附帯する事業を行います。に附帯する事業を行います。規定めるところにする附帯する事業を行います。業を行います。等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたしい。)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしチャジ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし道路利用いたし料、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし立金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一その引越し(単身パック他の引越し(単身パック

    費用いたし(単身パック運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の」という。)の額その他その支払に関する事項とい。)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしの引越し(単身パック額その他その支払に関する事項その引越し(単身パック他その引越し(単身パック支払に関する事項に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにする事項の事業に附帯する事業を行います。

  • 五荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック名又は一般の慣習によります。は号並びにその荷造りの種類及び個数び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一に附帯する事業を行います。住所及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一電話番

  • 六高品に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック種類及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一価額その他その支払に関する事項

  • 七貨物の引越し(単身パック積んでみる込みに応じることがあります。み又は一般の慣習によります。は取った日を含め二日しを適用いたし委託するときは、その旨するとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック

  • 八第六十キロメートルにつき一日。ただし、一条第一項の事業に附帯する事業を行います。に附帯する事業を行います。規定めるところにする附帯する事業を行います。業を行います。を適用いたし委託するときは、その旨するとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック

  • 運送保険に付することを委託するときは、その旨に附帯する事業を行います。付することを適用いたし委託するときは、その旨するとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック

  • 十キロメートルにつき一日。ただし、一その引越し(単身パック他その引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック運送に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにし必要した費用を負担していただきます。な事項の事業に附帯する事業を行います。

  1. 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック交付に附帯する事業を行います。代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によえて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によを適用いたし得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。て、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個すべき一日。ただし、一事項の事業に附帯する事業を行います。を適用いたし電磁的方法に附帯する事業を行います。よ り提供することができます。この場合においては、荷送人は、送り状を交付したものとみなします。することができ一日。ただし、一ます。この引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし交付したもの引越し(単身パックとみなします。

  2. 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック交付の引越し(単身パック必要した費用を負担していただきます。がないと認めたときは、この限りでめたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。に附帯する事業を行います。第一項の事業に附帯する事業を行います。各号に附帯する事業を行います。掲げる事

     項の事業に附帯する事業を行います。を適用いたし通知することを申込しなければなりませ貨物運送を行います。ん。
    

    (高価品及び性質の確認)び性質の確認)貴重品)

    条 この引越し(単身パック運送約款を適用いたしに附帯する事業を行います。おいて高品とは、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし次の日数を合算した期間とします。に附帯する事業を行います。掲げるもの引越し(単身パックを適用いたしいいます。

  • 一貨、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし紙幣、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし印紙、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし郵便切手及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。債証書、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし株券、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし債券、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック他の引越し(単身パック有価証券並びにその荷造りの種類及び個数び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一に附帯する事業を行います。

    金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一その引越し(単身パック他の引越し(単身パック金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしイリジウム、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしタングステンその引越し(単身パック他の引越し(単身パック金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一剛石、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし紅玉、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし緑柱石、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし

    琥珀、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品その引越し(単身パック他の引越し(単身パック宝玉石、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし象牙、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしべ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし珊瑚及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一各その引越し(単身パック

  • 美術品及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一骨董

  • 三容及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一荷造りの種類及び個数りを適用いたし加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)え一キログラム当たりの引越し(単身パック価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)が二万円を超える貨物(動物を除く。)を適用いたし超える貨物(動物を除く。)える貨物(単身パック動物を適用いたし除く。第三十条第二項く。)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし

  1. 前項の事業に附帯する事業を行います。第三号の引越し(単身パック一キログラム当たりの引越し(単身パック価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)の引越し(単身パック計算した期間とします。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし一荷造りの種類及び個数りごとに附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれを適用いたしします。

  2. この引越し(単身パック運送約款を適用いたしに附帯する事業を行います。おいて重品とは、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第一項の事業に附帯する事業を行います。第一号及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一第二号に附帯する事業を行います。掲げるもの引越し(単身パックを適用いたしいいます。

    (運送の種類)扱種別等不明な場合)な場合)場合)

    第十キロメートルにつき一日。ただし、一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が運送の引越し(単身パック申込みに応じることがあります。みを適用いたしするに附帯する事業を行います。当たり、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運送の引越し(単身パック種別その引越し(単身パック他その引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック運送に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにし必 要した費用を負担していただきます。な事項の事業に附帯する事業を行います。を適用いたし示しなかった場合せ貨物運送を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。とって最も利と認めたときは、この限りでめられるところに附帯する事業を行います。より、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該貨物の引越し(単身パック 運送を適用いたしします。

(荷造り)り状等))

第十キロメートルにつき一日。ただし、一一条 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック性質し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし重量、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし容積んでみる、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運送距離及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一運送の引越し(単身パック種別等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のに附帯する事業を行います。応じることがあります。じて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運送に附帯する事業を行います。適する よに附帯する事業を行います。荷造りの種類及び個数りを適用いたししなければなりませ貨物運送を行います。ん。

  1. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック荷造りの種類及び個数りが十キロメートルにつき一日。ただし、一分でないときは、必要な荷造りを要求します。でないとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし必要した費用を負担していただきます。な荷造りの種類及び個数りを適用いたし要した費用を負担していただきます。求めることがあります。します。

  2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷造りの種類及び個数りが十キロメートルにつき一日。ただし、一分でないときは、必要な荷造りを要求します。でない貨物であっても、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし他の引越し(単身パック貨物に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し損害の賠償をします。を適用いたし与えなえないと認めたときは、この限りでめ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしかつ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個 が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることに附帯する事業を行います。より荷造りの種類及び個数りの引越し(単身パック備がないとき。に附帯する事業を行います。よる損害の賠償をします。を適用いたし負担していただきます。することを適用いたし承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によしたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック運送を適用いたし引き一日。ただし、一受けること があります。
    (外装表示)

    第十キロメートルにつき一日。ただし、一二条 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当に附帯する事業を行います。次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック事項の事業に附帯する事業を行います。を適用いたし見やすいように表示しなければなりません。ただし、当やすいよに附帯する事業を行います。示しなければなりませ貨物運送を行います。ん。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当

    店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が必要した費用を負担していただきます。がないと認めたときは、この限りでめた事項の事業に附帯する事業を行います。に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック限りでありません。りではありませ貨物運送を行います。ん。

  • 一荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック名又は一般の慣習によります。は号及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一住所

  • 二品名

  • 三個数を合算した期間とします。

  • 四その引越し(単身パック他運送の引越し(単身パック取った日を含め二日いに附帯する事業を行います。必要した費用を負担していただきます。な事項の事業に附帯する事業を行います。

2. 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が認めたときは、この限りでめたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。各号に附帯する事業を行います。掲げる事項の事業に附帯する事業を行います。を適用いたし記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個した荷札をもって前項の外装表示に代を適用いたしもって前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当表示に附帯する事業を行います。代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によ えることができ一日。ただし、一ます。
(動物等の種類)運送)
第十キロメートルにつき一日。ただし、一三条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし動物その引越し(単身パック他特殊な管理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人に管理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人にを適用いたし要した費用を負担していただきます。する貨物の引越し(単身パック運送を適用いたし引受けたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。 対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人して次の日数を合算した期間とします。に附帯する事業を行います。掲げることを適用いたし求めることがあります。することがあります。

  • 一当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし集貨、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし込みに応じることがあります。み又は一般の慣習によります。は受取った日を含め二日の引越し(単身パック日時を定め、店頭に掲示します。を適用いたし定めるところにすること。

  • 二当該貨物の引越し(単身パック運送に附帯する事業を行います。つき一日。ただし、一、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし付人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし付すること。

    (危険品についての種類)特則)

    第十キロメートルにつき一日。ただし、一四条 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし発、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、その旨をその引越し(単身パック他運送上で、これを点検することがあります。の引越し(単身パック危険に付することを委託するときは、その旨を適用いたし生じた損害の賠償をします。ずるおそれの引越し(単身パックある貨物に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パックを適用いたし 当該貨物の引越し(単身パック外部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質の引越し(単身パック見やすいように表示しなければなりません。ただし、当やすい箇所に附帯する事業を行います。記するとともに附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしあらかじめ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一当該貨物の引越し(単身パック品名、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし性質し その引越し(単身パック他の引越し(単身パック当該貨物の引越し(単身パック安全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。な運送に附帯する事業を行います。必要した費用を負担していただきます。な情報を当店に通知しなければなりません。を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。に附帯する事業を行います。通知することを申込しなければなりませ貨物運送を行います。ん。 (連絡運輸又は利用運送)は利用運送)利用運送)

    第十キロメートルにつき一日。ただし、一五条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運送機関と連絡して、又は他を適用いたし害の賠償をします。しない限りでありません。り、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし引き一日。ただし、一受けた貨物を適用いたし他の引越し(単身パック運送関する運送契約は、この運送約款の定めるところにと連絡して、又は他して、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は他 の引越し(単身パック貨物自動車運送事業を行います。者に求めることがあります。の引越し(単身パック行います。運送若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは他の引越し(単身パック運送関する運送契約は、この運送約款の定めるところにを適用いたし利用いたしして運送することがあります。

    第三節 積付け、積込み又は取卸し積込み又は取卸しみ又は取卸し又は利用運送)は利用運送)取卸しし

    (積付け、積込み又は取卸し積込み又は取卸しみ又は取卸し又は利用運送)は利用運送)取卸しし)

    第十キロメートルにつき一日。ただし、一六条 貨物の引越し(単身パック積んでみる付けは、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック責任においてこれを行います。に附帯する事業を行います。おいてこれを適用いたし行います。います。

  1. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック積んでみる込みに応じることがあります。み又は一般の慣習によります。は取った日を含め二日しを適用いたし引き一日。ただし、一受けた場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック責任においてこれを行います。に附帯する事業を行います。おいてこれを適用いたし行います。います。

  2. ート、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしロープ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし建、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし台木、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えていてん物その引越し(単身パック他の引越し(単身パック積んでみる付用いたし品は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし通貨物自動車運送事業を行います。者に求めることがあります。が備がないとき。えてい るもの引越し(単身パックを適用いたし除く。第三十条第二項き一日。ただし、一、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック負担していただきます。とします。

    第四節 貨物の種類)受取及び性質の確認)び性質の確認)引渡し
    (受取及び性質の確認)び性質の確認)引渡しの種類)場所)
    第十キロメートルにつき一日。ただし、一七条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個れ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は通知することを申込れた集貨先又は一般の慣習によります。は発送地に附帯する事業を行います。おいて荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック 定めるところにする者に求めることがあります。から貨物を適用いたし受取った日を含め二日り、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個れ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は通知することを申込れた配達をする場合にあっては各一日先又は一般の慣習によります。は到達をする場合にあっては各一日地に附帯する事業を行います。おいて荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個 又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック定めるところにする者に求めることがあります。に附帯する事業を行います。貨物を適用いたし引き一日。ただし、一渡します。
    (管理者等に対する引渡し)する引渡し)引渡し)
    第十キロメートルにつき一日。ただし、一八条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック各号に附帯する事業を行います。掲げる場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該各号に附帯する事業を行います。掲げる者に求めることがあります。に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人する貨物の引越し(単身パック引渡しを適用いたしもって荷 受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人する引渡しとみなします。

  • 一荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が引渡先に附帯する事業を行います。不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック引渡先に附帯する事業を行います。おける同者に求めることがあります。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし業を行います。又は一般の慣習によります。はこれに附帯する事業を行います。準ずる者に求めることがあります。

  • 船舶、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし寄宿舎、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし旅館等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のが引渡先の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック管理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人に者に求めることがあります。又は一般の慣習によります。はこれに附帯する事業を行います。準ずる者に求めることがあります。

    (留置権の行使)の種類)行使)

    第十キロメートルにつき一日。ただし、一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにし受け取った日を含め二日るべき一日。ただし、一運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の又は一般の慣習によります。は品代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によ金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック支払に関する事項を適用いたし受けなければ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該貨 物の引越し(単身パック引渡しを適用いたししませ貨物運送を行います。ん。

2. 人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個である荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところに業を行います。の引越し(単身パックために附帯する事業を行います。当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日した運送契約に附帯する事業を行います。ついて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたし定めるところに期日 までに附帯する事業を行います。支払に関する事項わなかったとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック支払に関する事項を適用いたし受けなければ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個との引越し(単身パック運送契約に附帯する事業を行います。よって 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が占有する荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個所有の引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック引渡しを適用いたししないことがあります。
(指図の催告)の種類)催告)

第二十キロメートルにつき一日。ただし、一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし知することを申込することができ一日。ただし、一ない場合せ貨物運送を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間をなく、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当の引越し(単身パック期間は、次の日数を合算した期間とします。を適用いたし 定めるところにめ貨物の引越し(単身パック処分でないときは、必要な荷造りを要求します。に附帯する事業を行います。つき一日。ただし、一指図すべきことを催告することがあります。べき一日。ただし、一ことを適用いたし告することがあります。

2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック受取った日を含め二日を適用いたし拒み、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。はその引越し(単身パック他の引越し(単身パック理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人に由がある場合は、この限りでありません。に附帯する事業を行います。よりこれを適用いたし受け取った日を含め二日ることができ一日。ただし、一ない場合せ貨物運送を行います。 に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間をなく、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当の引越し(単身パック期間は、次の日数を合算した期間とします。を適用いたし定めるところにめ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック受取った日を含め二日を適用いたし告し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック期間は、次の日数を合算した期間とします。経過の後、の引越し(単身パック後、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし らに附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。に附帯する事業を行います。規定めるところにする指図すべきことを催告することがあります。と同じ容の引越し(単身パック告を適用いたしすることがあります。 (引渡不能の貨物の寄託)の種類)貨物の種類)寄託)

第二十キロメートルにつき一日。ただし、一一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし知することを申込することができ一日。ただし、一ない場合せ貨物運送を行います。又は一般の慣習によります。は前条第二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック費用いたし を適用いたしもって、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック貨物を適用いたし倉庫営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところに業を行います。者に求めることがあります。に附帯する事業を行います。寄託するときは、その旨することがあります。

  1. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より貨物の引越し(単身パック寄託するときは、その旨を適用いたししたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間をなく、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パックを適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人して 通知することを申込します。

  2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より貨物の引越し(単身パック寄託するときは、その旨を適用いたしした場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし証券を適用いたし作らせたときは、その証券らせ貨物運送を行います。たとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック証券 の引越し(単身パック交付を適用いたしもって貨物の引越し(単身パック引渡しに附帯する事業を行います。代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によえることがあります。

  3. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より寄託するときは、その旨を適用いたしした貨物の引越し(単身パック引渡しの引越し(単身パック求めることがあります。があった場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該貨物に附帯する事業を行います。つい て証券を適用いたし作らせたときは、その証券らせ貨物運送を行います。たとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一寄託するときは、その旨に附帯する事業を行います。要した費用を負担していただきます。した費用いたしの引越し(単身パック弁済を受けるまで、当該倉荷証を適用いたし受けるまで、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該証 券を適用いたし留置することがあります。することがあります。
    (引渡不能の貨物の寄託)の種類)貨物の種類)供託)

    第二十キロメートルにつき一日。ただし、一二条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし知することを申込することができ一日。ただし、一ない場合せ貨物運送を行います。又は一般の慣習によります。は第二十キロメートルにつき一日。ただし、一条第二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック貨物 を適用いたし供することができます。この場合においては、荷送人は、送り状を交付したものとみなします。託するときは、その旨することがあります。

2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より貨物の引越し(単身パック供することができます。この場合においては、荷送人は、送り状を交付したものとみなします。託するときは、その旨を適用いたししたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間をなく、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パックを適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人して 通知することを申込します。
(引渡不能の貨物の寄託)の種類)貨物の種類)競売)
第二十キロメートルにつき一日。ただし、一三条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第二十キロメートルにつき一日。ただし、一条の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人して指図すべきことを催告することがあります。べき一日。ただし、一ことを適用いたし求めることがあります。めた場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷 送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が指図すべきことを催告することがあります。しないとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック貨物を適用いたし競売することがあります。することがあります。

  1. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。かかわらず、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催その引越し(単身パック他の引越し(単身パック事由がある場合は、この限りでありません。に附帯する事業を行います。よる価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)の引越し(単身パック低落のおそれがある貨物は、第二十条の催の引越し(単身パックおそれがある貨物は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第二十キロメートルにつき一日。ただし、一条の引越し(単身パック催 告を適用いたししないで競売することがあります。することがあります。

  2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より貨物の引越し(単身パック競売することがあります。を適用いたししたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間をなく、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パックを適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し て通知することを申込します。

  3. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第一項の事業に附帯する事業を行います。又は一般の慣習によります。は第二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より貨物の引越し(単身パック競売することがあります。を適用いたししたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によ価の引越し(単身パック全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質又は一般の慣習によります。は一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし 料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の並びにその荷造りの種類及び個数び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一に附帯する事業を行います。指図すべきことを催告することがあります。の引越し(単身パック求めることがあります。及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一競売することがあります。に附帯する事業を行います。要した費用を負担していただきます。した費用いたしに附帯する事業を行います。充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えてい当し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし不足があるときは、荷送人にその支払いをがあるとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。その引越し(単身パック支払に関する事項いを適用いたし 求めることがあります。し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。があるとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれを適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。交付し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は供することができます。この場合においては、荷送人は、送り状を交付したものとみなします。託するときは、その旨します。 (引渡不能の貨物の寄託)の種類)貨物の種類)任意売却)

    第二十キロメートルにつき一日。ただし、一四条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし知することを申込することができ一日。ただし、一ない場合せ貨物運送を行います。又は一般の慣習によります。は第二十キロメートルにつき一日。ただし、一条第二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック 貨物が腐敗又は一般の慣習によります。は変質ししやすいもの引越し(単身パックであって、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第二十キロメートルにつき一日。ただし、一条の引越し(単身パック手続をとるいとまがないときは、その手続にを適用いたしとるいとまがないとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック手続をとるいとまがないときは、その手続にに附帯する事業を行います。 よらず、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。正な第三者に求めることがあります。を適用いたし立ち会わせて、これを売却することがあります。会いの上で、これを点検することがあります。わせ貨物運送を行います。て、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれを適用いたし売することがあります。却することがあります。することがあります。

2. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。よる売することがあります。却することがあります。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前条第三項の事業に附帯する事業を行います。及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一第四項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにを適用いたし準用いたしします。 第五節 指図の催告)

(貨物の種類)処分権の行使))

第二十キロメートルにつき一日。ただし、一五条 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック運送の引越し(単身パック中止、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし送、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし送その引越し(単身パック他の引越し(単身パック処分でないときは、必要な荷造りを要求します。に附帯する事業を行います。つき一日。ただし、一指図すべきことを催告することがあります。を適用いたしするこ とができ一日。ただし、一ます。

  1. 前項の事業に附帯する事業を行います。に附帯する事業を行います。規定めるところにする荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック利は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物が到達をする場合にあっては各一日地に附帯する事業を行います。到着とします。した場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が貨物の引越し(単身パック引渡し又は一般の慣習によります。は その引越し(単身パック損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック求めることがあります。を適用いたししたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし行います。使することができません。することができ一日。ただし、一ませ貨物運送を行います。ん。

  2. 第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック指図すべきことを催告することがあります。を適用いたしする場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が要した費用を負担していただきます。求めることがあります。したとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし指図すべきことを催告することがあります。書を適用いたし提出しなければなりません。しなければなりませ貨物運送を行います。ん。

    (指図の催告)に応じない場合)じな場合)い場合)

    第二十キロメートルにつき一日。ただし、一六条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運送上で、これを点検することがあります。の引越し(単身パック支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定によるが生じた損害の賠償をします。ずるおそれがあると認めたときは、この限りでめる場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前条第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。よる 指図すべきことを催告することがあります。に附帯する事業を行います。応じることがあります。じないことがあります。

2. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし指図すべきことを催告することがあります。に附帯する事業を行います。応じることがあります。じないとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間をなく、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パックを適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。通知することを申込します。 第六節 事故

(事故の種類)際の措置)の種類)措置)

第二十キロメートルにつき一日。ただし、一七条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間をなく、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当の引越し(単身パック期間は、次の日数を合算した期間とします。を適用いたし定めるところにめ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック処分でないときは、必要な荷造りを要求します。に附帯する事業を行います。

つき一日。ただし、一指図すべきことを催告することがあります。を適用いたし求めることがあります。めます。

  • 一貨物の引越し(単身パック著しい滅失、損傷その他の損害を発見したとき。しい滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催その引越し(単身パック他の引越し(単身パック損害の賠償をします。を適用いたし発見やすいように表示しなければなりません。ただし、当したとき一日。ただし、一。

  • 二当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。の引越し(単身パック運送経又は一般の慣習によります。は運送法に附帯する事業を行います。よることができ一日。ただし、一なくなったとき一日。ただし、一。

  • 当の引越し(単身パック期間は、次の日数を合算した期間とします。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該運送を適用いたし中断せざるを得ないとき。せ貨物運送を行います。ざるを適用いたし得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。ないとき一日。ただし、一。

2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。各号の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし指図すべきことを催告することがあります。を適用いたしついとまがないとき一日。ただし、一又は一般の慣習によります。は当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック定めるところにめた期間は、次の日数を合算した期間とします。に附帯する事業を行います。前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック指 図すべきことを催告することがあります。がないとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運送機関と連絡して、又は他の引越し(単身パックために附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック量に附帯する事業を行います。よって、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該貨物の引越し(単身パック運送の引越し(単身パック中止若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは送 又は一般の慣習によります。は運送経若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは運送法の引越し(単身パック変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。その引越し(単身パック他の引越し(単身パック適処分でないときは、必要な荷造りを要求します。を適用いたしすることがあります。

3. 第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。よる指図すべきことを催告することがあります。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前条の引越し(単身パック規定めるところにを適用いたし準用いたしします。

(危険品等の種類)処分)

第二十キロメートルにつき一日。ただし、一八条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第十キロメートルにつき一日。ただし、一四条の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。よる通知することを申込及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一記を適用いたししなかった発、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、その旨をその引越し(単身パック他運送上で、これを点検することがあります。の引越し(単身パック危険に付することを委託するときは、その旨 を適用いたし生じた損害の賠償をします。ずるおそれの引越し(単身パックある貨物に附帯する事業を行います。ついて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし必要した費用を負担していただきます。に附帯する事業を行います。応じることがあります。じ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしいつでもその引越し(単身パック取った日を含め二日し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし破棄その他運送上の危険をその引越し(単身パック他運送上で、これを点検することがあります。の引越し(単身パック危険に付することを委託するときは、その旨を適用いたし 除く。第三十条第二項去するための処分をすることができます。同条の規定による通知及び明記をした場合において、当するための引越し(単身パック処分でないときは、必要な荷造りを要求します。を適用いたしすることができ一日。ただし、一ます。同条の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。よる通知することを申込及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一記を適用いたしした場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当 該貨物が他に附帯する事業を行います。損害の賠償をします。を適用いたし及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一ぼすおそれを適用いたし生じた損害の賠償をします。じたとき一日。ただし、一も同様とします。とします。

  1. 前項の事業に附帯する事業を行います。前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。の引越し(単身パック処分でないときは、必要な荷造りを要求します。に附帯する事業を行います。要した費用を負担していただきます。した費用いたしは、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしすべて荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック負担していただきます。とします。

  2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。よる処分でないときは、必要な荷造りを要求します。を適用いたししたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間をなくその引越し(単身パックを適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。通知することを申込します。

    (事故証明な場合)書の発行)の種類)発行)

    第二十キロメートルにつき一日。ただし、一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにし証明の引越し(単身パック求めることがあります。があったとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック満の端数は一日とします。了の引越し(単身パック 日から一月以内に附帯する事業を行います。限りでありません。り、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし事故証明書を適用いたし発行います。します。

2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催又は一般の慣習によります。は延着とします。に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック数を合算した期間とします。量、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は引渡しの引越し(単身パック日時を定め、店頭に掲示します。に附帯する事業を行います。つき一日。ただし、一証明の引越し(単身パック求めることがあります。 があったとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該貨物の引越し(単身パック引渡しの引越し(単身パック日に附帯する事業を行います。限りでありません。り、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし事故証明書を適用いたし発行います。します。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし特別の引越し(単身パック事があ る場合せ貨物運送を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該貨物の引越し(単身パック引渡しの引越し(単身パック日以降においても、発行することがあります。に附帯する事業を行います。おいても、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし発行います。することがあります。

第七節 運賃及び性質の確認)び性質の確認)料金

(運賃及び性質の確認)び性質の確認)料金)

第三十キロメートルにつき一日。ただし、一条 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一並びにその荷造りの種類及び個数び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一に附帯する事業を行います。その引越し(単身パック適用いたし法は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が別に附帯する事業を行います。定めるところにめる運賃料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一に附帯する事業を行います。よります。
2. 個人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人象とした運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一並びにその荷造りの種類及び個数び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一に附帯する事業を行います。その引越し(単身パック適用いたし法は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところに業を行います。その引越し(単身パック他の引越し(単身パック事業を行います。の引越し(単身パック店は、一般貨物自動車運送事業を行います。頭に掲示します。に附帯する事業を行います。掲示します。

(運賃、積込み又は取卸し料金等の種類)収受方法)

第三十キロメートルにつき一日。ただし、一一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物を適用いたし受け取った日を含め二日るとき一日。ただし、一までに附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個から運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたし受します。

  1. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック額その他その支払に関する事項が定めるところにしないとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック算した期間とします。額その他その支払に関する事項の引越し(単身パック前渡しを適用いたし受け、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料

    金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック定めるところに後荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック過の後、不足があるときは、荷送人にその支払いをを適用いたし払に関する事項戻し、又は追徴します。し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は追徴します。します。

  2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。かかわらず、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物を適用いたし引き一日。ただし、一渡すとき一日。ただし、一までに附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個から受す

     ることを適用いたし認めたときは、この限りでめることがあります。
    

    (積込み又は取卸し料又は利用運送)は利用運送)取卸し料)

    第三十キロメートルにつき一日。ただし、一二条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック積んでみる込みに応じることがあります。み又は一般の慣習によります。は取った日を含め二日しを適用いたし引き一日。ただし、一受けた場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が別に附帯する事業を行います。定めるところにめる料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一又は一般の慣習によります。は実際 に附帯する事業を行います。要した費用を負担していただきます。した費用いたしを適用いたし受します。
    (待機時間料)
    第三十キロメートルにつき一日。ただし、一三条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間が貨物の引越し(単身パック発地又は一般の慣習によります。は着とします。地に附帯する事業を行います。到着とします。後、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パックに附帯する事業を行います。より待機した時を定め、店頭に掲示します。間は、次の日数を合算した期間とします。 (単身パック荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が貨物の引越し(単身パック積んでみる込みに応じることがあります。み若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは取った日を含め二日し又は一般の慣習によります。は第六十キロメートルにつき一日。ただし、一条第一項の事業に附帯する事業を行います。に附帯する事業を行います。規定めるところにする附帯する事業を行います。業を行います。を適用いたし行います。場 合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おける待機した時を定め、店頭に掲示します。間は、次の日数を合算した期間とします。を適用いたし含め二日む。)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしに附帯する事業を行います。応じることがあります。じて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が別に附帯する事業を行います。定めるところにめる料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一を適用いたし受します。

    (延滞料)

    第三十キロメートルにつき一日。ただし、一四条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物を適用いたし引き一日。ただし、一渡したとき一日。ただし、一までに附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたし支払に関する事項わなかっ たとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物を適用いたし引き一日。ただし、一渡した日の引越し(単身パック日から運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック支払に関する事項を適用いたし受けた日までの引越し(単身パック期間は、次の日数を合算した期間とします。に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし年利十キロメートルにつき一日。ただし、一

    .五パーセントの引越し(単身パック合せ貨物運送を行います。で、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし延滞なく、荷送人に対し、相当の期間を料の引越し(単身パック支払に関する事項を適用いたし求めることがあります。することがあります。

    (運賃請求権の行使))

    第三十キロメートルにつき一日。ただし、一五条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質又は一般の慣習によります。は一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質が天災その他やむを得ない事由があるとき。その引越し(単身パック他やむを適用いたし得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。ない事由がある場合は、この限りでありません。に附帯する事業を行います。より滅失し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは当 程度の損傷を生じたとき又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、当該滅失し、又は損傷をの引越し(単身パック損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催を適用いたし生じた損害の賠償をします。じたとき一日。ただし、一又は一般の慣習によります。は当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が責任においてこれを行います。を適用いたし負事由がある場合は、この限りでありません。に附帯する事業を行います。より滅失したとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該滅失し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催を適用いたし 生じた損害の賠償をします。じた貨物に附帯する事業を行います。係る運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部る運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたし求めることがあります。しませ貨物運送を行います。ん。この引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は既に運賃、料金等の全部に附帯する事業を行います。運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質 又は一般の慣習によります。は一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質を適用いたし受しているとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれを適用いたし払に関する事項戻し、又は追徴します。します。

2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質又は一般の慣習によります。は一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質がその引越し(単身パック性質し若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは欠陥又は一般の慣習によります。は荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック責任においてこれを行います。に附帯する事業を行います。よる事由がある場合は、この限りでありません。に附帯する事業を行います。よって滅失した とき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。額その他その支払に関する事項を適用いたし受します。
(事故等と運賃、料金)運賃、積込み又は取卸し料金)
第三十キロメートルにつき一日。ただし、一六条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第二十キロメートルにつき一日。ただし、一五条及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一第二十キロメートルにつき一日。ただし、一七条の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より処分でないときは、必要な荷造りを要求します。を適用いたししたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック処分でないときは、必要な荷造りを要求します。に附帯する事業を行います。応じることがあります。じて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし 又は一般の慣習によります。は既に運賃、料金等の全部に附帯する事業を行います。行います。った運送の引越し(単身パック合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。応じることがあります。じて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたし受します。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし既に運賃、料金等の全部に附帯する事業を行います。その引越し(単身パック貨物に附帯する事業を行います。ついて運 賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質又は一般の慣習によります。は一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質を適用いたし受している場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし不足があるときは、荷送人にその支払いをがあるとき一日。ただし、一に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。その引越し(単身パック 支払に関する事項を適用いたし求めることがあります。し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。があるとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれを適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。払に関する事項戻し、又は追徴します。します。

(中止手数料)

第三十キロメートルにつき一日。ただし、一七条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運送の引越し(単身パック中止の引越し(単身パック指図すべきことを催告することがあります。に附帯する事業を行います。応じることがあります。じた場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が責任においてこれを行います。を適用いたし負わない事由がある場合は、この限りでありません。に附帯する事業を行います。よるとき一日。ただし、一を適用いたし 除く。第三十条第二項いて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし中止手数を合算した期間とします。料を適用いたし求めることがあります。することがあります。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック積んでみる込みに応じることがあります。みの引越し(単身パック行います。われるべき一日。ただし、一で あった日の引越し(単身パック前日までに附帯する事業を行います。運送の引越し(単身パック中止を適用いたししたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック限りでありません。りではありませ貨物運送を行います。ん。

2. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック中止手数を合算した期間とします。料は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック各号の引越し(単身パックとおりとします。

  • 一積んでみる合せ貨物運送を行います。せ貨物運送を行います。貨物の引越し(単身パック運送に附帯する事業を行います。あっては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし一運送契約に附帯する事業を行います。つき一日。ただし、一五百円を超える貨物(動物を除く。)

  • 貸切り貨物の引越し(単身パック運送に附帯する事業を行います。あっては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし使することができません。用いたし定めるところに車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間が通車である場合せ貨物運送を行います。は一両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間に附帯する事業を行います。つき一日。ただし、一三五百円を超える貨物(動物を除く。)、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし小型

である場合せ貨物運送を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし一両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間に附帯する事業を行います。つき一日。ただし、一二五百円を超える貨物(動物を除く。)

第八節 責任

(責任の種類)始期)

第三十キロメートルにつき一日。ただし、一八条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催に附帯する事業を行います。ついての引越し(単身パック責任においてこれを行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個から受け取った日を含め二日った時を定め、店頭に掲示します。に附帯する事業を行います。始まりますまります。

(責任と運賃、料金)挙証)

第三十キロメートルにつき一日。ただし、一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック受取った日を含め二日から引渡しまでの引越し(単身パック間は、次の日数を合算した期間とします。に附帯する事業を行います。その引越し(単身パック貨物が滅失し若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくはそ の引越し(単身パック滅失若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催の引越し(単身パック原因が生じ、又は貨物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償するが生じた損害の賠償をします。じ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は貨物が延着とします。したとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれに附帯する事業を行います。よって生じた損害の賠償をします。じた損害の賠償をします。を適用いたし賠償をします。する責任においてこれを行います。を適用いたし負います。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし自又は一般の慣習によります。は使することができません。用いたし人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個その引越し(単身パック他運送の引越し(単身パックために附帯する事業を行います。使することができません。用いたしした者に求めることがあります。がその引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック受取った日を含め二日、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし 運送、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし保管及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一引渡しに附帯する事業を行います。ついて意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。を適用いたし怠らなかったことを証明したときは、この限りではありませんらなかったことを適用いたし証明したとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック限りでありません。りではありませ貨物運送を行います。ん。 (コンテナ貨物の責任)貨物の種類)責任)

第四十キロメートルにつき一日。ただし、一条 前条の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。かかわらず、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしコンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等がに附帯する事業を行います。詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等がめられた貨物であって当該貨物の引越し(単身パック積んでみるしの引越し(単身パック等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のが 次の日数を合算した期間とします。に附帯する事業を行います。掲げる場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。該当するもの引越し(単身パックの引越し(単身パック滅失又は一般の慣習によります。は損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催に附帯する事業を行います。ついて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人し損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック求めることがあります。を適用いたししよとする 者に求めることがあります。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック損害の賠償をします。が当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。又は一般の慣習によります。はその引越し(単身パック使することができません。用いたし人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個その引越し(単身パック他運送の引越し(単身パックために附帯する事業を行います。使することができません。用いたしした者に求めることがあります。の引越し(単身パック意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。又は一般の慣習によります。は過の後、失に附帯する事業を行います。よるもの引越し(単身パックであ ることを適用いたし証明しなければなりませ貨物運送を行います。ん。

  • 一荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が貨物を適用いたし詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等がめたもの引越し(単身パックであること。

  • コンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等がの引越し(単身パック封印に附帯する事業を行います。異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。がない状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個で到着とします。していること。

    (特殊な管理を要する貨物の運送の責任)な場合)管理を要する貨物の運送の責任)要する貨物の運送の責任)する引渡し)貨物の種類)運送の種類)責任)

    第四十キロメートルにつき一日。ただし、一一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし動物その引越し(単身パック他特殊な管理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人に管理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人にを適用いたし要した費用を負担していただきます。する貨物の引越し(単身パック運送に附帯する事業を行います。ついて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第十キロメートルにつき一日。ただし、一三条第二号の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。基 づき一日。ただし、一付人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が付れた場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該貨物の引越し(単身パック特殊な管理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人に管理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人にに附帯する事業を行います。ついて責任においてこれを行います。を適用いたし負いませ貨物運送を行います。ん。 (荷送人の申告等の責任)の種類)申告等の種類)責任)
    第四十キロメートルにつき一日。ただし、一二条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック容を適用いたし容易に知ることができないものについて、送り状の記載又は荷送人に附帯する事業を行います。知することを申込ることができ一日。ただし、一ないもの引越し(単身パックに附帯する事業を行います。ついて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個 の引越し(単身パック申告に附帯する事業を行います。より運送受託するときは、その旨書、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物発送通知することを申込書等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のに附帯する事業を行います。品名、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし品質し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし重量、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし容積んでみる又は一般の慣習によります。は価額その他その支払に関する事項を適用いたし記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個したとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし その引越し(単身パック記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。ついて責任においてこれを行います。を適用いたし負いませ貨物運送を行います。ん。

    (送り状等)状等の種類)記載の不完全等の責任)の種類)不完全等の種類)責任)

    第四十キロメートルにつき一日。ただし、一三条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当表等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック申告が不実又は一般の慣習によります。は備がないとき。であったため に附帯する事業を行います。生じた損害の賠償をします。じた損害の賠償をします。に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック責任においてこれを行います。を適用いたし負いませ貨物運送を行います。ん。

2. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が損害の賠償をします。を適用いたし被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。ったとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個はその引越し(単身パック損害の賠償をします。を適用いたし賠償をします。しなければなりませ貨物運送を行います。ん。

(免責)

第四十キロメートルにつき一日。ただし、一四条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし次の日数を合算した期間とします。の引越し(単身パック事由がある場合は、この限りでありません。に附帯する事業を行います。よる貨物の引越し(単身パック滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし延着とします。その引越し(単身パック他の引越し(単身パック損害の賠償をします。に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック

任においてこれを行います。を適用いたし負いませ貨物運送を行います。ん。

  • 一当該貨物の引越し(単身パック欠陥、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし自然の消耗、虫害又は鼠害の引越し(単身パック消耗、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし害の賠償をします。又は一般の慣習によります。は害の賠償をします。

  • 二当該貨物の引越し(単身パック性質しに附帯する事業を行います。よる発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、その旨を、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし発、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしむれ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしかび料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし腐敗、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし変、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしび料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一その引越し(単身パック他これに附帯する事業を行います。類似する事由する事由がある場合は、この限りでありません。

  • 三同盟罷業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし同盟怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし社の引越し(単身パック会いの上で、これを点検することがあります。的騒擾その他の事変又は強盗その引越し(単身パック他の引越し(単身パック事変又は一般の慣習によります。は強盗

  • 不可抗力による火災に附帯する事業を行います。よる火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、その旨を災その他やむを得ない事由があるとき。

  • 五地、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし津波、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし高、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし大水、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし地すべり、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし山崩れ等その他の天災等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のその引越し(単身パック他の引越し(単身パック天災その他やむを得ない事由があるとき。

  • 六法令又は一般の慣習によります。は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。権力による火災の引越し(単身パック発動に附帯する事業を行います。よる運送の引越し(単身パックめ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし差押え又は第三者への引渡しえ又は一般の慣習によります。は第三者に求めることがあります。の引越し(単身パック引渡し

  • 七荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。又は一般の慣習によります。は過の後、失

    (高価品に対する引渡し)する引渡し)特則)

    第四十キロメートルにつき一日。ただし、一五条 高品に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が申込みに応じることがあります。みを適用いたしするに附帯する事業を行います。当たり、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック種類及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一価額その他その支払に関する事項を適用いたし通知することを申込しなければ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催又は一般の慣習によります。は延着とします。に附帯する事業を行います。ついて損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック責任においてこれを行います。を適用いたし負いませ貨物運送を行います。ん。

2. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところには、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし次の日数を合算した期間とします。に附帯する事業を行います。掲げる場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし適用いたししませ貨物運送を行います。ん。

  • 一運送契約の引越し(単身パック締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日の引越し(単身パック当時を定め、店頭に掲示します。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物が高品であることを適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が知することを申込っていたとき一日。ただし、一。

  • 二当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。又は一般の慣習によります。は重過の後、失に附帯する事業を行います。よって高品の引越し(単身パック滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催又は一般の慣習によります。は延着とします。が生じた損害の賠償をします。じたとき一日。ただし、一。

    (責任の種類)特別消滅事由)

    第四十キロメートルにつき一日。ただし、一六条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失又は一般の慣習によります。は損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催に附帯する事業を行います。ついての引越し(単身パック責任においてこれを行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が留保しないで貨物を適用いたし受け取った日を含め二日っ たとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし消滅します。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物に附帯する事業を行います。直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった場ち会わせて、これを売却することがあります。に附帯する事業を行います。発見やすいように表示しなければなりません。ただし、当することの引越し(単身パックでき一日。ただし、一ない損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催又は一般の慣習によります。は一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失があった場 合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック引渡しの引越し(単身パック日から二間は、次の日数を合算した期間とします。以内に附帯する事業を行います。当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人してその引越し(単身パック通知することを申込を適用いたし発したとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック限りでありません。りで はありませ貨物運送を行います。ん。

  1. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところには、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック引渡しの引越し(単身パック当時を定め、店頭に掲示します。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。がその引越し(単身パック貨物に附帯する事業を行います。一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失又は一般の慣習によります。は損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催があることを適用いたし知することを申込っていたと き一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし適用いたししませ貨物運送を行います。ん。

  2. 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が第三者に求めることがあります。から委託するときは、その旨を適用いたし受けた貨物の引越し(単身パック運送を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が行います。場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該貨物の引越し(単身パック運送に附帯する事業を行います。係る運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部る荷受 人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック引渡しの引越し(単身パック日から二間は、次の日数を合算した期間とします。以内に附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物に附帯する事業を行います。直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった場ち会わせて、これを売却することがあります。に附帯する事業を行います。発見やすいように表示しなければなりません。ただし、当することの引越し(単身パックでき一日。ただし、一ない損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催又は一般の慣習によります。 は一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失があったの引越し(単身パック通知することを申込を適用いたし受けたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人する当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック責任においてこれを行います。に附帯する事業を行います。係る運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部る第一項の事業に附帯する事業を行います。ただしの引越し(単身パック期 間は、次の日数を合算した期間とします。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が当該通知することを申込を適用いたし受けた日から二間は、次の日数を合算した期間とします。を適用いたし経過の後、する日まで延長されたものとみなします。れたもの引越し(単身パックとみなします。 (損害賠償の額)の種類)額)

    第四十キロメートルにつき一日。ただし、一七条 貨物に附帯する事業を行います。全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失があった場合せ貨物運送を行います。の引越し(単身パック損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック額その他その支払に関する事項は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック引渡しがれるべき一日。ただし、一地及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一時を定め、店頭に掲示します。に附帯する事業を行います。おけ る貨物の引越し(単身パック価額その他その支払に関する事項に附帯する事業を行います。よって、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれを適用いたし定めるところにめます。

  1. 貨物に附帯する事業を行います。一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失又は一般の慣習によります。は損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催があった場合せ貨物運送を行います。の引越し(単身パック損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック額その他その支払に関する事項は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック引渡しがれるべき一日。ただし、一地及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一時を定め、店頭に掲示します。に附帯する事業を行います。おける、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし 引き一日。ただし、一渡れた貨物の引越し(単身パック価額その他その支払に関する事項と一部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失又は一般の慣習によります。は損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催がなかったとき一日。ただし、一の引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック価額その他その支払に関する事項との引越し(単身パック額その他その支払に関する事項に附帯する事業を行います。よってこれを適用いたし定めるところに めます。

  2. 第三十キロメートルにつき一日。ただし、一五条第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。より、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック滅失又は一般の慣習によります。は損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催の引越し(単身パックため荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個又は一般の慣習によります。は荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が支払に関する事項うことを適用いたし要した費用を負担していただきます。しな い運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のは、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック賠償をします。額その他その支払に関する事項よりこれを適用いたし除く。第三十条第二項します。

  3. 第一項の事業に附帯する事業を行います。及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一第二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック価額その他その支払に関する事項又は一般の慣習によります。は損害の賠償をします。額その他その支払に関する事項に附帯する事業を行います。ついて争いがあるときは、公平な第三者いがあるとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。平な第三者に求めることがあります。 の引越し(単身パック定めるところに又は一般の慣習によります。はに附帯する事業を行います。よりその引越し(単身パック額その他その支払に関する事項を適用いたし定めるところにします。

5m. 貨物が延着とします。した場合せ貨物運送を行います。の引越し(単身パック損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック額その他その支払に関する事項は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック額その他その支払に関する事項を適用いたし限りでありません。度の損傷を生じたとき又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、当該滅失し、又は損傷をとします。
第四十キロメートルにつき一日。ただし、一八条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前条の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。かかわらず、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック
意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。又は一般の慣習によります。は重過の後、失に附帯する事業を行います。よって貨物の引越し(単身パック滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催 又は一般の慣習によります。は延着とします。を適用いたし生じた損害の賠償をします。じたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしそれに附帯する事業を行います。より生じた損害の賠償をします。じた一の引越し(単身パック損害の賠償をします。を適用いたし賠償をします。します。
(除斥期間)
第四十キロメートルにつき一日。ただし、一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック責任においてこれを行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック引渡しがれた日(単身パック貨物の引越し(単身パック全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質滅失の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。あっては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック引渡し がれるべき一日。ただし、一日)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしから一年以内に附帯する事業を行います。上で、これを点検することがあります。の引越し(単身パック求めることがあります。がれないとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし消滅します。

  1. 前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック期間は、次の日数を合算した期間とします。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック滅失等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のに附帯する事業を行います。よる損害の賠償をします。が発生じた損害の賠償をします。した後に附帯する事業を行います。限りでありません。り、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし合せ貨物運送を行います。意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。に附帯する事業を行います。より延長されたものとみなします。することができ一日。ただし、一ます。

  2. 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が第三者に求めることがあります。から委託するときは、その旨を適用いたし受けた貨物の引越し(単身パック運送を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が行います。場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック期間は、次の日数を合算した期間とします。に附帯する事業を行います。 損害の賠償をします。を適用いたし賠償をします。し又は一般の慣習によります。は上で、これを点検することがあります。の引越し(単身パック求めることがあります。を適用いたしれたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個に附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人する当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック責任においてこれを行います。に附帯する事業を行います。係る運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部る同項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック期間は、次の日数を合算した期間とします。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷 送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が損害の賠償をします。を適用いたし賠償をします。し又は一般の慣習によります。は上で、これを点検することがあります。の引越し(単身パック求めることがあります。を適用いたしれた日から三月を適用いたし経過の後、する日まで延長されたものとみなします。れたもの引越し(単身パックとみなし ます。

    (利用運送の種類)際の措置)の種類)責任)

    第五十キロメートルにつき一日。ただし、一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が他の引越し(単身パック貨物自動車運送事業を行います。者に求めることがあります。の引越し(単身パック行います。運送又は一般の慣習によります。は他の引越し(単身パック運送関する運送契約は、この運送約款の定めるところにを適用いたし利用いたしして運送を適用いたし行います。場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。 おいても、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運送上で、これを点検することがあります。の引越し(単身パック責任においてこれを行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこの引越し(単身パック約款を適用いたしに附帯する事業を行います。より当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が負います。
    (賠償の額)に基づく権利取得)づく権利取得)権の行使)利取得)
    第五十キロメートルにつき一日。ただし、一一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が貨物の引越し(単身パック全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質の引越し(単身パック価額その他その支払に関する事項を適用いたし賠償をします。したとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該貨物に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにする一の引越し(単身パック利を適用いたし取った日を含め二日得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。 します。

    第九節 連絡運輸

    (通し送り状等)状等)

    第五十キロメートルにつき一日。ただし、一二条 連絡して、又は他運輸に附帯する事業を行います。係る運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部る貨物の引越し(単身パック運送を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が引き一日。ただし、一受け、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしかつ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし最初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。の引越し(単身パック運送を適用いたし行います。場合せ貨物運送を行います。(単身パック 下この引越し(単身パック 節において「連絡運輸の場合」という。)において、当店が送り状を請求したときは、荷送人は、全に附帯する事業を行います。おいて「連絡して、又は他運輸の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。」という。)の額その他その支払に関する事項とい。)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしに附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし求めることがあります。したとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。 運送に附帯する事業を行います。ついての引越し(単身パック送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個を適用いたし交付しなければなりませ貨物運送を行います。ん。
    (運賃、積込み又は取卸し料金等の種類)収受)

    第五十キロメートルにつき一日。ただし、一三条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし連絡して、又は他運輸の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物を適用いたし受け取った日を含め二日るとき一日。ただし、一までに附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。運送に附帯する事業を行います。ついての引越し(単身パック運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一 等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたし受します。

  1. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし前項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにに附帯する事業を行います。かかわらず、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。運送に附帯する事業を行います。ついての引越し(単身パック運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし最後の引越し(単身パック運送を適用いたし行います。った運送事業を行います。 者に求めることがあります。が貨物を適用いたし引き一日。ただし、一渡すとき一日。ただし、一までに附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個から受することを適用いたし認めたときは、この限りでめることがあります。

  2. 第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おいて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし運賃、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のの引越し(単身パック額その他その支払に関する事項が定めるところにしないとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第三十キロメートルにつき一日。ただし、一一条第二項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック規定めるところにを適用いたし準用いたししま す。

    (中間運送人の申告等の責任)の種類)権の行使)利)

    第五十キロメートルにつき一日。ただし、一四条 連絡して、又は他運輸の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。より後の引越し(単身パック運送事業を行います。者に求めることがあります。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。に附帯する事業を行います。代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によわって、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック利を適用いたし行います。使することができません。しま す。
    (責任の種類)原則)
    第五十キロメートルにつき一日。ただし、一五条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし連絡して、又は他運輸の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催又は一般の慣習によります。は延着とします。に附帯する事業を行います。ついて、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし他の引越し(単身パック運送事業を行います。者に求めることがあります。と連 帯する事業を行います。して損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック責任においてこれを行います。を適用いたし負います。

    (運送約款等の種類)適用)

    第五十キロメートルにつき一日。ただし、一六条 連絡して、又は他運輸の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし他の引越し(単身パック運送事業を行います。者に求めることがあります。の引越し(単身パック行います。運送に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック事業を行います。者に求めることがあります。の引越し(単身パック運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は 運送に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにする規定めるところにの引越し(単身パック定めるところにめるところに附帯する事業を行います。よります。ただし、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催又は一般の慣習によります。は延着とします。に附帯する事業を行います。よる損害の賠償をします。が生じた損害の賠償をします。じ た場合せ貨物運送を行います。であって、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしかつ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック損害の賠償をします。を適用いたし与えなえた事業を行います。者に求めることがあります。がらかでない場合せ貨物運送を行います。の引越し(単身パック損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック求めることがあります。に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし この引越し(単身パック運送約款を適用いたしの引越し(単身パック定めるところにめるところに附帯する事業を行います。よります。

    (引渡期間)

    第五十キロメートルにつき一日。ただし、一七条 連絡して、又は他運輸の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。の引越し(単身パック引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし各運送事業を行います。者に求めることがあります。ごとに附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック運送約款を適用いたし又は一般の慣習によります。は運送に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにする規定めるところに に附帯する事業を行います。より計算した期間とします。した引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。又は一般の慣習によります。はそれに附帯する事業を行います。当するもの引越し(単身パックを適用いたし合せ貨物運送を行います。算した期間とします。した期間は、次の日数を合算した期間とします。に附帯する事業を行います。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし一運送関する運送契約は、この運送約款の定めるところにごとに附帯する事業を行います。一日を適用いたし加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)算した期間とします。し たもの引越し(単身パックとします。
    (損害賠償の額)事務の種類)処理)

    第五十キロメートルにつき一日。ただし、一八条 連絡して、又は他運輸の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック滅失、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催又は一般の慣習によります。は延着とします。に附帯する事業を行います。ついての引越し(単身パック損害の賠償をします。賠償をします。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック求めることがあります。を適用いたし受け た運送事業を行います。者に求めることがあります。が損害の賠償をします。の引越し(単身パック程度の損傷を生じたとき又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、当該滅失し、又は損傷をを適用いたし調査し、損害賠償の額を決定してその支払いをします。し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし損害の賠償をします。賠償をします。の引越し(単身パック額その他その支払に関する事項を適用いたし定めるところにしてその引越し(単身パック支払に関する事項いを適用いたしします。

(損害賠償の額)請求権の行使)の種類)留保)

第五十キロメートルにつき一日。ただし、一条 連絡して、又は他運輸の引越し(単身パック場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。おける第四十キロメートルにつき一日。ただし、一六条第一項の事業に附帯する事業を行います。の引越し(単身パック留保又は一般の慣習によります。は通知することを申込は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック運送を適用いたし行います。った運送事業を行います。 者に求めることがあります。の引越し(単身パックいずれに附帯する事業を行います。対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人しても行います。ことができ一日。ただし、一ます。

第三章 附帯業の種類)務

(附帯業の種類)務及び性質の確認)び性質の確認)附帯業の種類)務料)

第六十キロメートルにつき一日。ただし、一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし品代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によ金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一の引越し(単身パック取った日を含め二日立て、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一の引越し(単身パック立え、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし貨物の引越し(単身パック荷造りの種類及び個数り、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし分でないときは、必要な荷造りを要求します。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし保管、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし検することがあります。及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一検することがあります。品、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし横 持ち会わせて、これを売却することがあります。及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一持ち会わせて、これを売却することがあります。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物自動車運送事業に附帯して一定の時間れ、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしベルにつき一日。ただし、一貼り、はい作業その他の貨物自動車運送事業に附帯して一定の時間り、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしはい作らせたときは、その証券業を行います。その引越し(単身パック他の引越し(単身パック貨物自動車運送事業を行います。に附帯する事業を行います。附帯する事業を行います。して一定めるところにの引越し(単身パック時を定め、店頭に掲示します。間は、次の日数を合算した期間とします。、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし 技能、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし機器等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他のを適用いたし必要した費用を負担していただきます。とする業を行います。(単身パック附帯する事業を行います。業を行います。務」という。)の額その他その支払に関する事項とい。)は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしを適用いたし引き一日。ただし、一受けた場合せ貨物運送を行います。に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。が別に附帯する事業を行います。定めるところに める料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一又は一般の慣習によります。は実際に附帯する事業を行います。要した費用を負担していただきます。した費用いたしを適用いたし受し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック責任においてこれを行います。に附帯する事業を行います。おいてこれを適用いたし行います。います。

2. 附帯する事業を行います。業を行います。に附帯する事業を行います。ついては、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし別段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。の引越し(単身パック定めるところにめがある場合せ貨物運送を行います。を適用いたし除く。第三十条第二項き一日。ただし、一、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし性質しの引越し(単身パック許す限り、第二章の規定を準用します。す限りでありません。り、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし第二章の規定を準用します。の引越し(単身パック規定めるところにを適用いたし準用いたしします。

(品代金の種類)取立て)て)

第六十キロメートルにつき一日。ただし、一一条 品代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によ金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一の引越し(単身パック取った日を含め二日立ての引越し(単身パック付又は一般の慣習によります。は変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしその引越し(単身パック貨物の引越し(単身パック発送前に附帯する事業を行います。限りでありません。り、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたしこれに附帯する事業を行います。応じることがあります。じます。
2. 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし品代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によ金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一の引越し(単身パック取った日を含め二日立ての引越し(単身パック委託するときは、その旨を適用いたし受けた貨物を適用いたし発送した後、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該品代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によ金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一の引越し(単身パック取った日を含め二日立ての引越し(単身パック委託するときは、その旨を適用いたし 取った日を含め二日りした場合せ貨物運送を行います。又は一般の慣習によります。は荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個若しくは善良の風俗に反するものであるとき。しくは荷受人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が責任においてこれを行います。を適用いたし負事由がある場合は、この限りでありません。に附帯する事業を行います。より当該品代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によ金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一の引越し(単身パック取った日を含め二日立てがとなっ

た場合せ貨物運送を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当該品代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によ金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一の引越し(単身パック取った日を含め二日立料の引越し(単身パック払に関する事項戻し、又は追徴します。しはしませ貨物運送を行います。ん。

(付保)

第六十キロメートルにつき一日。ただし、一二条 運送の引越し(単身パック申込みに応じることがあります。みに附帯する事業を行います。し、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。の引越し(単身パック申出しなければなりません。に附帯する事業を行います。より荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個が承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法によしたとき一日。ただし、一は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個の引越し(単身パック費用いたし に附帯する事業を行います。よって運送保険に付することを委託するときは、その旨の引越し(単身パック締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日を適用いたし引き一日。ただし、一受けます。

2. 保険に付することを委託するときは、その旨率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。その引越し(単身パック他運送保険に付することを委託するときは、その旨に附帯する事業を行います。関する運送契約は、この運送約款の定めるところにする事項の事業に附帯する事業を行います。は、下記標準貨物自動車運送約款を適用いたし店は、一般貨物自動車運送事業を行います。頭に掲示します。に附帯する事業を行います。掲示します。